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相続税法基本通達逐条解説(令和8年版)

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構成数 : 1

第1章 総則

第1節 通則

第1条の2《定義》関係
1の2-1「扶養義務者」の意義

第1条の3《相続税の納税義務者》及び第1条の4《贈与税の納税義務者》共通関係
1の3・1の4共-1 「個人」の意義
1の3・1の4共-2 個人とみなされるもの
1の3・1の4共-3 納税義務の範囲
1の3・1の4共-4 削除
1の3・1の4共-5 「住所」の意義
1の3・1の4共-6 国外勤務者等の住所の判定
1の3・1の4共-7 日本国籍と外国国籍とを併有する者がいる場合
1の3・1の4共-8 財産取得の時期の原則
1の3・1の4共-9 停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期
1の3・1の4共-10 農地等の贈与による財産取得の時期
1の3・1の4共-11 財産取得の時期の特例

第2条《相続税の課税財産の範囲》及び第2条の2《贈与税の課税財産の範囲》共通関係
2・2の2共-1 財産の所在の判定

第2節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合

第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係
3-1 「相続を放棄した者」の意義
3-2 「相続権を失った者」の意義
3-3 相続を放棄した者の財産の取得
〔保険金関係〕
3-4 法施行令第1条の2第1項に含まれる契約
3-5 法施行令第1条の2第2項に含まれる契約
3-6 年金により支払を受ける保険金
3-7 法第3条第1項第1号に規定する保険金
3-8 保険金とともに支払を受ける剰余金等
3-9 契約者貸付金等がある場合の保険金
3-10 無保険車傷害保険契約に係る保険金
3-11 「保険金受取人」の意義
3-12 保険金受取人の実質判定
3-13 被相続人が負担した保険料等
3-14 保険料の全額
3-15 養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合
3-16 保険料の負担者が被相続人以外の者である場合
3-17 雇用主が保険料を負担している場合
〔退職手当金関係〕
3-18 退職手当金等の取扱い
3-19 退職手当金等の判定
3-20 弔慰金等の取扱い
3-21 普通給与の判定
3-22 「業務上の死亡」等の意義
3-23 退職手当金等に該当しないもの
3-24 「給与」の意義
3-25 退職手当金等の支給を受けた者
3-26 「その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約」の意義
3-27 「これに類する契約」の意義
3-28 退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利等
3-29 退職年金の継続受取人が取得する権利
3-30 「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義
3-31 被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等
3-32 被相続人の死亡後確定した賞与
3-33 支給期の到来していない給与
〔生命保険契約に関する権利関係〕
3-34 保険金受取人が死亡した場合の課税関係
3-35 契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利
3-36 被保険者でない保険契約者が死亡した場合
3-37 保険契約者の範囲
3-38 保険金受取人が取得した保険金で課税関係の生じない場合
3-39 「返還金その他これに準ずるもの」の意義
〔定期金に関する権利関係〕
3-40 定期金受取人が死亡した場合で課税関係の生じない場合
3-41 定期金給付事由の発生前に契約者が死亡した場合
3-42 定期金給付事由の発生前に掛金又は保険料の負担者が死亡した場合

  1. 1.[書籍]

作品の情報

メイン
編集: 甲斐裕也

フォーマット 書籍
発売日 2026年02月25日
国内/輸入 国内
出版社大蔵財務協会
構成数 1
パッケージ仕様 -
SKU 9784754734121
ページ数 1204
判型 A5

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