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| フォーマット | 書籍 |
| 発売日 | 2025年12月18日 |
| 国内/輸入 | 国内 |
| 出版社 | 大蔵財務協会 |
| 構成数 | 1 |
| パッケージ仕様 | - |
| SKU | 9784754734008 |
| ページ数 | 520 |
| 判型 | A5 |
構成数 : 1枚
第1編 不動産関係―同族関係者間での売買時等の不動産の時価
1 不動産の時価の例
(1) 土地
(2) 建物
2 個人間売買時の課税と法人が絡んだ売買時の課税関係
(1) 個人間の場合
(2) 個人法人間の場合(譲渡者:個人、譲受者:法人)
(3) 個人法人間の場合(譲渡者:法人、譲受者:個人)
(4) 法人法人間の場合(譲渡者:法人、譲受者:法人)
3 裁決・判決の概要比較と方向性
(1) 裁決・判決のまとめ
(2) 親族間、同族関係者間売買か否か
(3) 裁判所・審判所の時価についての考え方
(4) 「時価より低い」と「時価より著しく低い」との差異
(5) 第三者間売買でもみなし贈与の規定が適用
(6) 時価算定における土地の権利関係の考慮
4 裁決・判決紹介
(親族間で土地を相続税評価額で売買)
1 相続税評価額で行った親族間の土地売買が相続税法第7条に規定するみなし贈与に該当しないとされた事例(H19.8.23 東京地裁判決)
・参考 平成18年5月24日裁決/上記判決の基となる裁決
(第三者間で土地を低額で譲渡)
2 みなし贈与の規定を第三者間取引でも適用した事例(H17.1.12 さいたま地裁判決)
(親族間でアパートとその敷地を売買するときの価額)
3 土地建物の譲受価額が相続税法第7 条に規定する「著しく低い価額の対価」に当たるものとしてなされた贈与税の課税処分が取り消された事例(H15.6.19 裁決)
(親子間で使用貸借している土地の時価)
4 請求人が譲り受けた土地の時価について審判所が調査を行い時価を算定し、それによりみなし贈与とした事例(H21.5.22 裁決)
(代表取締役が会社に土地を低額で譲渡)
5 会社の代表取締役が会社に対し時価の2分の1未満で土地を譲渡したことについて、みなし譲渡の規定が適用された事例(H3.4.26 東京地裁判決)
(個人が会社に不動産を譲渡する場合の時価判定)
6 個人から会社に不動産を譲渡した価額が、地裁判決では時価の2分の1以上とされ、高裁判決では2分の1未満とされた事例(R4.12.7 東京高裁判決)
(個人から会社が低額で不動産を譲受けた場合の株主に対する贈与(株価上昇)及び会社への贈与)
7 個人から会社に低額で不動産を譲渡したところ、株式価値が上昇し株主に相続税(相続開始前3年以内の贈与)、会社には法人税が課された事例(事例6と同一事案)(R4.12.7 東京高裁判決)
(会社が代表者から土地を低額で譲受け・受贈益課税)
8 会社代表者から買い受けた土地は、その土地の時価よりも低額であったため、時価と譲渡価額との差を受贈益として認定した課税処分は適法とした事例(H4.2.12 宇都宮地裁判決/同年.10.29 東京高裁判決)
5 不動産の売買(取得)と相続税評価への影響(評価通達6項関係)
1 相続開始前に取得した不動産について評価基本通達6項を適用(時価評価)した事例(R 元.8.27 東京地裁判決/R2.6.24 東京高裁判決/R4.4.19 最高裁判決)
2 請求人が贈与により取得した本件土地の価額は買収予定価額ではなく評価通達により評価した価額によるべきであるとした事例(H20.3.20 裁決)
6 その他の参考裁決・判決
<譲渡者個人・譲受者個人のケース>
(親族間で著しく低い価額で売買)
親族間での譲渡価額が著しく低いとして相続税法第7条に規定するみなし贈与に該当するとされ...

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