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消費者契約と透明性

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フォーマット 書籍
発売日 2025年11月28日
国内/輸入 国内
出版社信山社
構成数 1
パッケージ仕様 -
SKU 9784797282955
ページ数 252
判型 A5変形

構成数 : 1枚

『消費者契約と透明性』(学術選書)

酒巻修也(青山学院大学法学部准教授) 著

【目 次】

・はしがき

🔷序論 問題の所在

・はじめに

🔷第1章 一方当事者に不利な解釈準則の位置づけとその課題

第1節 本章の課題
1 課題の設定
2 叙述の順序と課題の限定
第2節 債権法改正と一方当事者に不利な解釈準則
1 約款および消費者契約における条項使用者不利の原則の導入とその劣後性
2 法制審議会における議論の概要
3 契約一般における劣後性の意義
第3節 消費者契約と一方当事者に不利な解釈準則
1 日本の裁判例における位置づけの不明瞭さ
(1)最判平成13・4・20民集55巻3号682頁
(2)最判平成19・6・11判時1980号69頁
(3)最判平成26・12・19判時2247号27頁
(4)東京地判平成16・9・15判例集未登載
(5)小 括
2 消費者契約法専門調査会における議論の概要
(1)消費者契約法への条項使用者不利の原則の導入とその諸課題
(2)劣後性を備えた条項使用者不利の原則の提案
3 位置づけの不明瞭さに関する2つの視点
(1)契約一般における契約の解釈の捉え方の不一致
(2)消費者契約の特殊性というもう1つの視点
(3)小 括
第4節 本章のまとめ

🔷第2章 本書の目的と構成

第1節 本書の目的
第2節 本書の構成

🔶第1部 フランス消費法における契約内容の確定作業のサンクション化

🔷第3章 消費者契約における一方当事者に不利な解釈準則の位置づけとその意義

第1節 本章の課題
1 日本法の状況
2 混迷の原因と課題の設定
第2節 フランス消費法典における消費者等に有利な契約解釈規定とその運用
1 消費法典L.211-1条の概要
2 劣後性を否定する破毀院判決の登場
第3節 フランス消費法典L.211-1条2項の意義
1 消費法典L.211-1条2項の運用の特徴
(1)契約一般における契約解釈の場面
(2)消費法典L.211-1条2項に関する破毀院の運用の特徴
2 フランス消費法典L.211-1条2項の性格
(1)消費法典L.211-1条2項と広義のサンクション
(2)一方当事者に不利な契約解釈と表意者の義務
第4節 本章のまとめ

🔷第4章 消費法典上の濫用条項規制における契約内容の確定作業と契約条項の透明性の要請

第1節 本章の課題
1 日本法における契約条項の不明確さと消費者契約の解釈,不当条項規制
2 分析の視角
第2節 フランス消費法典における契約条項の透明性の要請
1 契約条項の透明性が考慮される2つの場面
2 契約条項の透明性の要請と濫用的特徴との関係における混迷の要因
(1)消費法典L.212-1条3項の意義
(2)消費者契約の解釈規定の特徴
3 小 括
第3節 フランス法における消費者契約の内容の確定と評価との関係
1 消費者契約における契約内容の確定と評価との区別と契約解釈の先行性
(1)消費者等に有利な契約の解釈規定の性格
(2)濫用条項規制における契約条項の不明確さの考慮の否定
(3)小 括
2 消費者契約における契約内容の確定と評価の区別の難しさ
(1)契約条項における不明確さと濫用条項規制との連関
(2)消費者契約における契約内容を確定する作業のサンクション化
(3)小 括
第4節 本

  1. 1.[書籍]

◆透明性の要請と契約内容の確定作業のあり方◆
消費者契約における契約条項の透明性の要請の実効性を確保するためには、いかにして契約内容を確定すべきか―不明確な契約条項につき、消費者に最も有利な意味で解釈する旨の規定を契約条項の透明性の要請に係る義務違反に対するサンクションとしての性格を有するように運用しているフランス法を検討の素材として、契約条項の透明性の要請と契約内容の確定作業のあり方を考察する。

作品の情報

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著者: 酒巻修也

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