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上場株式・公社債・投資信託と確定申告(令和7年版)

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構成数 : 1

第1編 確定申告しなければならない人

第1章 株式売却――確定申告義務ありの人
1. 「一般口座」で上場株式等を売却し、その年間結果が「利益」の人
2. 「特定口座("源泉徴収する"を選択していない)」で上場株式等を売却し、その年間結果が「利益」の人
3. 上場株式等を個人間売買し、その年間結果が「利益」の人
4. 未上場株式等を売却し、その年間結果が「利益」の人
5. 前記「1~3」の上場株式等の売却を行い、それら年間通算結果が「利益」の人

第2章 株式配当――確定申告義務ありの人
1. 上場会社の株式配当――大口株主が受ける配当
2. 未上場会社の株式等配当――1銘柄10万円超を受けた人
3. 未上場会社の配当――すべて住民税の申告が必要

第3章 国内株式投資信託の換金――確定申告義務ありの人
1. 「一般口座」または「特定口座("源泉徴収する"を選択していない)」内で国内株式投資信託を「買取請求(売却)」・「解約」により換金し売却利益が生じた人

第4章 特定公社債等の換金――確定申告義務ありの人
1. 「一般口座」または「特定口座("源泉徴収する"を選択していない)」内で特定公社債等の償還を受けたり売却して利益が生じた人


第2編 確定申告すれば税金を取り戻せる人(または、翌年以降に税金を取り戻せる可能性がある人)

第1章 上場株式等売却――還付のチャンスありの人
1. 「特定口座("源泉徴収する"を選択)」の年間結果が「損失」の人
2. 「特定口座("源泉徴収する"を選択していない)」の年間結果が「損失」の人
3. 「一般口座」の年間結果が「損失」の人
4. A証券会社の「特定口座("源泉徴収する"を選択)」の年間結果が「利益」であり、B証券会社の「特定口座("源泉徴収する"を選択)」の年間結果が「損失」である人
《コラム》 複数の証券会社に各々「特定口座」を開設するか、それとも、1つの証券会社に上場株式等を集め「特定口座」を1つだけ開設するか?
5. 「特定口座("源泉徴収する"を選択)」の年間売却結果が「利益」であり、かつ、その他株式売却において「損失」が出ている人
6. 「今年生じた上場株式等の売却損失」があり、かつ、「今年受ける上場株式等の配当・株式投資信託の収益分配金・特定公社債等の利子等」がある人
7. 昨年の確定申告で「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」の申告をした人
《コラム》 上場株式等の個人間売買で、年間結果が「損失」に終わった人――損失の繰越はできません

第2章 上場株式等配当――還付のチャンスありの人
1. 上場株式等(日本法人)の配当金を受け取り、かつ、年間課税総所得金額が695万円以下の人
(1)「配当」を確定申告すると「配当控除」の適用がある
(2)配当控除とは
(3)年間課税総所得金額695万円以下の年は確定申告(所得税:総合課税、住民税:申告不要の旨の申告)した方が税金上有利
2. 「上場株式等・株式投資信託・特定公社債等の売却損失」がある人

第3章 国内株式投資信託の収益分配金――還付のチャンスありの人
1. 国内株式投資信託(株式以外の資産組み入れ割合50%以下・外貨建て資産割合50%以下)の収益分配金を受け取り、年間課税総所得金額が330万円以下の人
2. 「

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作品の情報

メイン

フォーマット 書籍
発売日 2025年12月11日
国内/輸入 国内
出版社大蔵財務協会
構成数 1
パッケージ仕様 -
SKU 9784754733834
ページ数 184
判型 A5

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