| フォーマット | 書籍 |
| 発売日 | 2025年11月26日 |
| 国内/輸入 | 国内 |
| 出版社 | ワニブックス |
| 構成数 | 1 |
| パッケージ仕様 | - |
| SKU | 9784847076145 |
| ページ数 | 347 |
| 判型 | 46 |
構成数 : 1枚
はじめに 小川清史
第一章 なぜ自衛隊を軍隊にすべきか
軍隊と警察の違いとは?
ネガティブ・リストで動く軍隊、ポジティブ・リストで動く警察
自衛隊は軍隊よりも警察に近い
自衛隊に治安維持を命じるのは妥当なのか?
「自衛隊=行政機関」という認識が国防を危うくする
「必要最小限度」の武力行使では国を守れない
第二章 自衛隊が「警察」では国益を損なう
軍隊の行動を法律で縛ると反対に暴走しやすくなる?
自衛隊は敵と戦う前に「手続き」に翻弄される
ポジ・リストでは商売もやりにくい
ネガ・リストの軍隊とポジ・リストの軍隊が戦うとどうなる?
なぜ自衛隊はポジ・リスト方式で運用されているのか?
自衛隊法の改正で「警察」的組織であることが強調された
自衛隊は奇襲攻撃に対応できない?
迅速な政治的決断がなければ自衛隊は動けない
政治サイドが事態認定を躊躇する要因とは?
政治的決断の負荷を軽減する仕組みが必要
防衛出動の早期発令で戦争を抑止できる可能性が高まる
米軍に基地提供をしている時点で日本は「中立」ではない
日米安保体制の憲法解釈の転換点となった「砂川事件」とは?
米軍基地が攻撃された時、自衛隊はどうする?
防衛出動でも解決できない問題がある
自衛隊が「軍隊」になれなければ国際社会の信用を失う?
集団的自衛権を行使する際にはどんな指揮系統が望ましいのか?
アジア地域の平和と安定を守る責任は米国ではなく日本にある
第三章 新自衛隊法(案)(小川)
(1)憲法への自衛隊の明記
(2)憲法を根拠とする自衛隊になった場合のあるべき姿
(3)新自衛隊法(案)について
(4)国際法以外、原則自由に行動するとは
(5)国際法について-民法との共通点から学ぶ-
第四章 新自衛隊法制定に伴い必要となる機能(小川
(1) 国境警備と領土警備について
(2) 国防機能を果たす国防省設置法
(3) 軍隊を運用できる政治的コントロールとは
ア 軍隊に対して命令するシビリアン・コントロール
イ 瑕疵ある命令では動けない
(6)憲法と国家緊急権
(7)軍事法制度は自衛隊にとって必要
第五章 新自衛隊法 「軍事法制度に関する問題」と「法源」(横山)
~軍事審判所と自衛隊の行動に対する違法性阻却の理論~
(1)軍事法制度の必要性
(2)軍事審判所設置の必要性
ア 法源から考える軍事審判所の必要性
イ 軍事審判所の存在と当用憲法で禁止されている「特別裁判所」との整合性
ウ 通常裁判所に国際法の判断を完全に委ねることの危険性
エ 当用憲法でも可能な軍事審判所のあり方の試論
(3)自衛隊の行動と国内法の適用関係に関する規定
(4)損失補償の明示
(1)新自衛隊法の法源―「国家行政組織法」から「憲法第九条」へ
ア 現行の自衛隊法の法源「国家行政組織法」~自衛隊は行政機関の一部
イ 新自衛隊法の法源の見直し~憲法9条によっても認められる自衛権に由来する「新自衛隊」
ウ 総括
第六章 自衛隊が軍隊になるための憲法解釈 (倉山満)
(1)何の為の議論なのか
(2)そもそも憲法九条とは
(3)政府の「侵略」の解釈が抑制的すぎる
(4)国際情勢の変化で、保持で<...
護憲派の方も改憲派の方も聞いてください!
自衛隊はこのままでは国民の生命・財産を守る活動ができません。
問題は9条ではないのです。
問題の多い、現自衛隊法を、憲政史家・倉山満、弁護士・横山賢司の協力を得ながら
元陸将、西部方面総監、救国シンクタンク研究員
小川清史の書き下ろし。
■新自衛隊法も掲載
政府や国防関係者のみならず、国民全員に読んでもらいたい一冊!
安全保障こそ最大の福祉なのです。
・ネガティブ・リストで動く軍隊、ポジティブ・リストで動く警察
・「自衛隊=行政機関」という認識が国防を危うくする
・軍隊の行動を法律で縛ると反対に暴走しやすくなる?
・防衛出動の早期発令で戦争を抑止できる可能性が高まる
・米軍基地が攻撃された時、自衛隊はどうする?
・憲法を根拠とする自衛隊になった場合のあるべき姿
・軍隊を運用できる政治的コントロールとは
・新自衛隊法の法源―「国家行政組織法」から「憲法第九条」へ

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