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構成数 : 1
第1編 圧縮記帳制度の共通事項
第1章 圧縮記帳制度の概要
1 圧縮記帳の趣旨
2 圧縮記帳の意義
3 圧縮記帳の課税上の効果
4 圧縮記帳の種類と類型
(1)圧縮記帳の種類
イ 法人税法上の圧縮記帳
ロ 租税特別措置法上の圧縮記帳
(2)圧縮記帳の類型
イ 贈与型の圧縮記帳
ロ 交換型の圧縮記帳
ハ 売買型の圧縮記帳
5 圧縮記帳の共通事項
(1)適用対象法人
(2)適用対象資産
(3)所有権移転外リース資産の適用除外
(4)経理処理の方法
(5)固定資産等の取得価額
イ 圧縮対象資産の取得価額
ロ 圧縮記帳後の資産の取得価額
(6)特別勘定の設定
(7)備忘価額による記帳
(8)適格組織再編成が行われた場合の特例
イ 期中における圧縮記帳
ロ 期中における特別勘定経理等
(9)当初申告要件
(10)特別償却等との重複適用の排除
(11)圧縮限度超過額の処理
6 圧縮記帳の経理方法
(1)総説
(2)帳簿価額を直接減額する方法
(3)損金経理により積立金として経理する方法
(4)剰余金の処分により積立金として経理する方法
イ 総説
ロ 当期中に積み立てる方法
ハ 当期末後、決算確定日までに積み立てる方法
ニ 税効果会計を適用する場合の処理
(5)仮決算における経理方法
イ 仮決算での圧縮記帳の可否
ロ 圧縮額を損金経理する場合
ハ 圧縮額を剰余金処分する場合
〈質疑応答〉
○ 同一資産について圧縮記帳を連続して適用することの可否
○ 県から補助金を受けてリース資産を取得した場合の圧縮記帳の可否
○ インボイス発行事業者以外の者から取得した買換資産の取得価額
○ 解散の日を含む事業年度における特別勘定の設定の可否と趣旨
○ 確定申告書に添付した明細書に記載もれがあった場合の申告要件の適否
○ 取得の相手方が特別償却の適用を受けていた資産の圧縮記帳の可否
○ 同一建物についての圧縮記帳と特別償却との重複適用の可否
○ 法人税法上の圧縮記帳と租税特別措置法上の特別税額控除との重複適用の可否
○ 圧縮記帳と少額減価償却資産の一時償却の重複適用の可否と備忘価額
○ 明細書の不備による圧縮損の損金不算入額を償却費とみることの可否
○ 株式会社が決算確定日までに剰余金処分による圧縮記帳を行うことの可否
○ 繰越利益剰余金がマイナスになる圧縮積立金の積立ての可否
○ 税効果会計を適用する場合の圧縮積立金の処理
○ 直接減額方式から剰余金処分方式への変更の可否
○ 圧縮積立金の差額積立ての可否
○ 特別勘定取崩益と圧縮損との相殺経理の可否
○ 圧縮積立金を任意に取り崩した場合の課税関係
○ 圧縮記帳を仮決算で行わず確定決算で行うことの可否
○ 中間申告で特別償却をし確定申告で圧縮記帳をすることの可否
(参考通達)
圧縮記帳に関する会計処理及び表示について(昭和51.5.15直法2―19)
(参考資料)
圧縮記帳に関する監査上の取扱い
監査第一委員会報告第43号について
個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針(抄)
株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針(抄)
第2編 法人税...
| フォーマット | 書籍 |
| 発売日 | 2025年09月17日 |
| 国内/輸入 | 国内 |
| 出版社 | 大蔵財務協会 |
| 構成数 | 1 |
| パッケージ仕様 | - |
| SKU | 9784754733599 |
| ページ数 | 948 |
| 判型 | A5 |

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