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構成数 : 1
第1章 期間と期限
1 期間の意義
2 期間の計算
(1) 起算点(起算日)
(2) 満了点(満了日)
(3) 期間の計算が過去に遡る場合
3 期限
(1) 期限の意義
(2) 期限が延長される場合
(3) 期限が延長されない場合
(4) 災害等による期限の延長
第2章 書類の送達
1 書類の送達の重要性
2 送達の要件
(1) 送達を受けるべき者
(2) 書類の送達場所
(3) 書類の送達方法
(4) 書類の送達手続
3 送達の効力の発生
(1) 送達の効力発生時期
(2) 送達の推定
(3) 権利行使等に必要な所要期間の確保
(4) 意思表示の受領能力の要否
4 公示送達
(1) 公示送達の要件
(2) 要件1の「住所等が明らかでない場合」の意義
(3) 要件2の「外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合」の意義
(4) 公示送達の方法
○ 公示送達書
(5) 公示送達の効力の発生
(6) 指定期限のある書類の公示送達
第3章 租税と他の債権との優先関係
第1 租税の一般的優先徴収権
1 一般的優先徴収権の意義
2 一般的優先徴収権の内容
第2 共益費用等の優先
1 共益費用の優先
2 強制換価の場合の消費税等・道府県たばこ税等の優先
第3 租税相互間の調整
1 徴収手続先着手主義
(1) 差押先着手主義
(2) 交付要求先着手主義
2 担保を徴した租税の優先
(1) 担保財産が納税者の所有に属する場合の優劣
(2) 担保財産が第三者の所有に属する場合の優劣
第4 租税と被担保債権との調整
1 調整の概要
2 法定納期限等
3 担保権の証明
(1) 登記をすることができる担保権
(2) 登記をすることができない担保権
4 抵当権・質権と租税との調整
(1) 法定納期限等以前に設定された抵当権・質権の優先
(2) 譲受け前に設定された抵当権等の優先
(3) 抵当権等の優先額の限度等
(4) 増額登記をした抵当権等の優先額
(5) 担保権付財産が譲渡された場合の租税の徴収
5 先取特権
(1) 常に租税に優先する先取特権
(2) その成立の時期と法定納期限等との先後により優劣を判定する先取特権
(3) 常に租税に劣後する先取特権
6 留置権
7 租税等と私債権との調整
第4章 納税の緩和制度
第1 納税の緩和制度の適用に当たっての留意事項
1 納税者個々の実情に即した処理
2 期限内納税者との負担の公平
第2 被災者の納期未到来の国税に係る納税の猶予
1 要件
2 猶予の対象となる国税
3 猶予の申請
(被災明細書)
4 申請に関する補正手続
(1) 申請書の訂正等の求め
(2) 訂正等の求めの方法
(3) みなし取下げ
5 猶予期間
6 担保及び分割納付の要否
7 申請事項についての調査に係る質問検査権
8 税務署長の許可又は不許可
9 納税の猶予の不許可事由
10 納税の猶予の効果
第3 国税の納税の猶予及び地方税の徴収の猶予
1 一般的な納税の猶予・徴収の猶予
(1) 猶予の要件
(2) 猶予該当事実(要件1)
(3) 猶予該当事実と納付困難との因果関係(要件2)
(4) 猶予をする金額
(5) 現在納付可能金額の算定方法
(6) つなぎ資金の考え方
(7) 猶予期間
2 一定期間経過後に税額が確定した場合の納税
期間計算、書類の送達及び租税と他の債権との優劣について実務上の具体例を交えて解説。納税の猶予について国税と地方税の取扱いを比較しつつ制度の内容・手続を解説。相続の増加により理解が必須となっている納税義務の承継について相続放棄や日本国籍を有しないケースにも触れながら詳解。第二次納税義務については、2025年より施行される偽りその他不正の行為により租税を免れた会社役員等の第二次納税義務についても解説。
| フォーマット | 書籍 |
| 発売日 | 2025年03月07日 |
| 国内/輸入 | 国内 |
| 出版社 | 大蔵財務協会 |
| 構成数 | 1 |
| パッケージ仕様 | - |
| SKU | 9784754733070 |
| ページ数 | 688 |
| 判型 | A5 |

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