構成数 : 1
第3条⦅利子所得の分離課税等⦆関係
3-1 源泉分離課税の効果
第3条の3⦅国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等⦆関係
3の3-1 国外において発行された公社債等の意義
3の3-2 国外において支払われるものの意義
3の3-3 内国法人又は源泉徴収義務が免除されている法人の発行する債券の利子等
3の3-4 源泉徴収の時期
3の3-5 源泉徴収の対象とならない場合
3の3-6 外国通貨で支払を受けた利子等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算
3の3-7 外国通貨で支払を受けた利子等を本邦通貨で交付する場合の利子等の金額
3の3-8 信託財産に属する国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
3の3-9 みなし外国税額控除が適用される場合の外国所得税額の控除
3の3-10 限度税率を超えて源泉徴収された外国所得税額の控除
3の3-10の2 外国所得税について還付を受けた場合
3の3-11 源泉徴収不適用申告書の包括的記載及び継続的効力
3の3-12 源泉徴収不適用申告書の効力
3の3-13 削除
3の3-14 削除
3の3-15 削除
3の3-16 利子所得に係る取扱いの準用
第4条の2⦅勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税⦆関係
4の2-1 用語の意義
4の2-2 財形住宅貯蓄申告書を提出できる勤労者
4の2-3 同じ日に預入等と払出しが行われた場合の財形住宅貯蓄に係る限度額の判定
4の2-4 利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用
4の2-5 最高限度額の合計額が550万円を超える財形住宅貯蓄申告書の効力
4の2-6 財形住宅貯蓄非課税限度額の引上げにより非課税限度額の合計額が550万円を超えることとなった財形住宅貯蓄申告書の効力
4の2-7 財形住宅貯蓄申告書の効力
4の2-8 郵便等により財形住宅貯蓄申告書等の提出があった場合
4の2-9 財形住宅貯蓄申込書を提出できない場合
4の2-10 財形給付金等により払い込む財形住宅貯蓄に係る財形住宅貯蓄申込書の提出
4の2-11 継続預入等に係る財形住宅貯蓄についての財形住宅貯蓄申込書の提出
4の2-12 退職に含まれないもの
4の2-13 退職、転任その他の理由に含まれるもの
4の2-14 最後の払込日から2年を経過する日
4の2-15 海外転勤者の国内勤務申告書を提出した者の積立中断期間の判定
4の2-15の2 育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者の積立中断期間の判定
4の2-16 退職等に関する通知の効力
4の2-17 不適格事由等が生じた後に支払われる利子等の取扱い
4の2-18 不適格事由等が生じた場合等における財形住宅貯蓄申告書等の提出
4の2-18の2 事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしていた者が特定賃金支払者に該当しないこととなった場合
4の2-19 住所等の変更と財形住宅貯蓄の移管とが同時に行われた場合の手続
4の2-20 勤務先の異動及び住所等の変更又は財形住宅貯蓄に関する事務の全部の移管が同時に行われた場合の手続
4の2-21 削除
4の2-21の2 削除
4の2-22 海外事業所等の意義
4の2-23 国内払賃金の意義
4の2-24 国外勤務期間内における限度額の変更等
4の2-25 国外勤務期間内又は育児休業等期間内に新たに預入等をした場合
4の2-26 国内勤務をすることとなった日の意義
4の2-27 国外勤務期間内に出国時勤務先の名称等の変
| フォーマット | 書籍 |
| 発売日 | 2025年02月18日 |
| 国内/輸入 | 国内 |
| 出版社 | 大蔵財務協会 |
| 構成数 | 1 |
| パッケージ仕様 | - |
| SKU | 9784754732738 |
| ページ数 | 840 |
| 判型 | A5 |

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