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| フォーマット | 書籍 |
| 発売日 | 2024年12月19日 |
| 国内/輸入 | 国内 |
| 出版社 | 信山社 |
| 構成数 | 1 |
| パッケージ仕様 | - |
| SKU | 9784797282887 |
| ページ数 | 244 |
| 判型 | A5変形 |
構成数 : 1枚
『越境サイバー侵害行動と国際法―国家実行から読み解く規律の行方』(学術選書)
中村和彦(外務省地球規模課題審議官(大使)) 著
【目 次】
◆I はじめに
◆II 一次的規範(保護法益)
◇1 各国の立場表明
(1) 武力による威嚇・武力の行使の禁止
(2) 不干渉義務
(3) (領域)主権
ア 他国の(領域)主権侵害の禁止
イ 領域国(加害行為地国)の相当の注意(due diligence)義務
(4) 国際人道法
◇2 国家実行又は後に生じた慣行
(1) 米国Sony Pictures Entertainment社へのサイバー攻撃・脅迫(2014年11~12月),バングラデシュ銀行に対するサイバー強盗(2016年2月)等
(2) ランサムウェア(「身代金」要求型ウイルス)WannaCryによる世界規模の攻撃・被害(2017年5月)
(3) ランサムウェアNotPetyaによるウクライナ等世界各地のデータ破壊・システム停止等(2017年6月)
◇3 考 察
(1) 武力による威嚇・武力の行使の禁止
(2) 不干渉義務・他国の(領域)主権侵害の禁止
ア 不干渉義務違反の認定における「強制」要件の判断基準の実質的な緩和・調整
イ 他国の(領域)主権侵害の判断基準の明確化
(3) 領域国の相当の注意義務
(4) 国際人道法
1 戦闘員の範囲・敵対行為への直接参加の判断基準
2 軍事目標の範囲及び比例性原則によっても許容される文民・民用物への「付随的損害(collateral damage)」の程度
(5) 小 括
◆III 二次的規範及び対処方法
◇1 各国の立場表明
(1) 国家責任法
ア 行為の国家への帰属
イ 国家責任の実施
(2) 紛争の平和的解決
(3) 報 復
(4) 対抗措置
(5) 自 衛 権
(6) 他の違法性阻却事由の援用
◇2 国家実行又は後に生じた慣行
(1) (国家責任の実施,紛争の平和的解決,自衛権)
(2) (行為の国家への帰属)
(3) (何らかの対応の表明)
(4) (報 復)
(5) (対抗措置)
◇3 考 察
(1) 行為の国家への帰属
(2) 国家責任の実施
(3) 紛争の平和的解決
(4) 報 復
(5) 対抗措置
1 (先行する国際違法行為の存在)
2 (「責任を負う国に対して」,比例性)
3 (可逆性)
4 (責任の履行の要請,対抗措置をとる旨の通告及び交渉の申し出(事前の手続上の要件))
ア 武力による威嚇・武力の行使の禁止
イ 領域国の相当の注意義務
ウ 国際人道法
(6) 自 衛 権
(7) 他の違法性阻却事由の援用
1 (緊急状態)「不可欠の利益」
2 (緊急状態)「重大な」危険
3 (緊急状態)「急迫した」危険
4 (緊急状態)「唯一の方法」
5 (緊急状態)他国の「不可欠の利益」を「深刻に損なわない」
6 (緊急状態)緊急状態の発生に寄与していない
(8) 小 括
◆IV 結 論
・主な参考文献
・本書で紹介した主な越境サイバー侵害行動事案
・索 引
・あとがき
◆喫緊の脅威にどう対応できるかー国境を越えた不正アクセス、経済的損害、インフラ損壊、選挙への介入・影響力行使等に対峙するために◆
国境を越えた不正アクセス、経済的損害、インフラ損壊、選挙への介入・影響力行使等、実行主体の如何に拘らず、喫緊の脅威にどう対応できるか。まさに、いま日々起きている現実に対峙するための、各国の立場やあり得べき国家実行の方向性等を考究。

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