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介護サービス事業者 経営情報の報告義務化対応ハンドブック

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フォーマット 書籍
発売日 2024年12月23日
国内/輸入 国内
出版社日本法令
構成数 1
パッケージ仕様 -
SKU 9784539730829
ページ数 224
判型 A5

構成数 : 1枚

第1章 介護サービス事業者経営情報の報告義務化の内容
1制度の趣旨
⑴ 報告義務化の背景
⑵ 介護事業経営実態調査の問題点を補完する
2実施方法や報告単位はどのように定められているか
⑴ 報告義務に関する規定
⑵ 未報告の場合
⑶ 報告しなくてもよいケース
⑷ 報告すべき項目
⑸ 報告の期限
⑹ 報告対象サービス
⑺ 報告の方法
⑻ 公表の方法

第2章 介護サービス事業者の会計の区分
1会計の区分は運営基準に定められたルール
2趣旨
3前提となる会計基準
4本支店会計かつ部門別会計が求められる
⑴「本支店会計かつ部門別会計」とは
⑵ 会計の区分は運営指導でも確認される
5会計の処理方法
6会計基準選択のポイント
7按分基準

第3章 介護事業財務情報データベースシステムへの報告の実務
第1節介護事業財務情報データベースシステムの利用にはGビズIDが必要
1GビズIDプライムのアカウントを取得する
⑴ オンラインで取得する方法
⑵ 書類を郵送して申請する方法
2GビズIDは、多くの行政サービスで利用できる
3システム環境
4GビズID を使って外部委任することも可能
第2節報告しなければならない情報
1報告しなければならない経営情報の具体的な内容
⑴ 事業所または施設の名称、所在地その他の基本情報
⑵ 事業所または施設の収益および費用の内容
⑶ 事業所または施設の職員の職種別人数その他の人員に関する事項
⑷ その他必要な事項
第3節システムへの報告フロー
1報告するデータの種類
2報告単位について
⑴事業所単位で経営状況を管理している場合
⑵拠点単位および事業所単位で経営状況を管理している場合
⑶法人単位で経営状況を管理している場合
3 システムへの報告方法
⑴損益計算書等データの登録方法
⑵損益計算書等データの手入力および登録内容の確認・編集
⑶届出対象事業所データの登録方法
⑷届出対象事業所データの手入力および登録した情報の確認

第4章 介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A
1報告の対象に関するQ&A
Q1:すべての介護サービス事業所と施設が経営情報の報告の対象となりますか?
Q2:調剤薬局を営んでいて、居宅療養管理指導の介護サービスを提供している場合も報告義務の対象に含まれますか?
Q3:当院は保険医療機関で、介護保険法による医療系サービスの事業者として「みなし指定」を受けています。「みなし指定」を受けている事業者の場合も、報告義務の対象に含まれますか?
Q4:「廃止」となった事業所も経営情報の報告が必要ですか?
2報告の実務に関するQ&A
Q5:G ビズID プライムのアカウントを既に持っている場合でも、介護事業財務情報データベースシステムを利用する場合、新たなアカウントの取得が必要ですか?
Q6:報告単位として、法人内のサービス種類ごとに分けて報告することはできますか?
Q7:介護サービスと介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という)の両方を提供している場合の報告単位はどうなりますか?
Q8:介護サービス以外に医療・障害福祉サービスを提供している場合の報告単位はどうなりますか?
Q9:事業所Aと事業所Bが同一拠点に属している場合、どのように報告すればよいですか?
Q10:法人単位でまとめて報告する場合、都道府県単位で報告が必要なのでしょうか?
Q11:報告の方法が2通り用意されていますが、どちらを選べばよいのでしょうか?
Q12:報告後にデータの誤りが判明した場合、修正することはできますか?
Q13:勘定科目の数字が0円の場合、入力を省略できますか?
Q14:介護事業経営実態調査と今回の報告義務で報告項目が異なります。実態調査の報告でまとめて記載していたものは、どのように整合性をとればよいですか?
Q15:職種別人数については、いつの時点で集計すればよいでしょうか?
Q16:特定の収益または費用の内容で、介護サービスと介護サービス以外に収益および費用を分けられない場合の報告はどうすればよいですか?
Q17:「内部取引」に当たる金額が含まれる場合、「消去前」「消去後」のどちらの金額を計算すればよいですか?
3報告期限に関するQ&A
Q18:当法人では決算後に法令等により定められている会計監査を行います。その承認のために「決算終了後3月以内」の提出期間に間に合わない場合、どうすればよいでしょうか?
Q19:2024年度の報告については、2023年度分のデータを報告するのでしょうか?
Q20:2024年3月から2024年12月までに会計年度が終了する場合は、 2025年3月31日までに報告することとされていますが、事業1...

  1. 1.[書籍]

介護サービス事業者は、2025年1月から改正介護保険法により所定の経営情報を厚生労働省のシステムに報告することが義務付けられたため、財務情報を把握している顧問税理士にこの実務が委任されることとなります。
本書では、介護サービス事業者の会計の区分、報告すべき情報の内容や単位、またシステムへの報告のしかたなどをわかりやすく解説しています。

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著者: 小濱道博本島傑

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