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| フォーマット | 書籍 |
| 発売日 | 2024年10月19日 |
| 国内/輸入 | 国内 |
| 出版社 | 日本生産性本部 |
| 構成数 | 1 |
| パッケージ仕様 | - |
| SKU | 9784911064122 |
| ページ数 | 216 |
| 判型 | A5 |
構成数 : 1枚
はじめに
■第1章 医師の働き方改革への対応
1.1 少子高齢化の推移と働き方改革
⑴ 仕事と育児の両立
⑵ 仕事と介護の両立
⑶ 働き方改革と職場環境
1.2 医療現場からの相談内容と対応
⑴ 適切な労働時間の管理
⑵ 労働人口減少による影響
⑶ 長時間労働への対応
⑷ 課題解決に向けた取組み
■第2章 時間外労働上限規制のキモは追加的健康確保措置
2.1 すべての水準の医師に求められる面接指導
⑴ 面接指導実施医師
⑵ 面接指導の実施内容
⑶ 面接指導の実施時期
⑷ 副業・兼業を行う医師の面接指導の取扱い
⑸ 面接指導の実施環境
2.2 B・C水準の医師に求められる勤務間インターバル
⑴ 勤務間インターバルへの対応
⑵ 勤務間インターバルの特例
⑶ 1日の間に短時間の休息と労働が繰り返されることが予定されている場合の始業の取扱い
⑷ 2種類の連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制の関係
⑸ 当直中に宿日直許可の有無が異なる時間帯がある場合(準夜帯が許可なし、深夜帯が許可あり)
⑹ 日中は主たる勤務先のA病院で勤務し、移動を挟んだ後に副業・兼業先のB病院の宿直に勤務する場合
⑺ 代償休息への対応
⑻ C-1水準が適用される臨床研修医への連続勤務時間制限・勤務間インターバルの基本的な考え方
■第3章 労働時間の判断基準と宿日直許可基準
3.1 医師の労働時間を巡る裁判例と対策
3.2 「労働時間」の意義
⑴ 最高裁平成12年3月9日判決(三菱重工長崎造船所事件)
⑵ 「指揮命令下に置かれている」とは
3.3 医師の自主的活動時間
⑴ 問題の所在
⑵ 厚生労働省の通達
⑶ 長崎地裁令和元年5月27日判決(長崎市立病院機構事件)
⑷ 医師の自己研鑽の時間についてのその他の判例
⑸ 医師の働き方改革において求められる医師の労働時間管理
3.4 宿日直勤務の時間
⑴ 問題の所在
⑵ 待機時間が労働時間に該当するか
⑶ 宿日直許可制度の適用を受けることができるか
⑷ 大阪高裁平成22年11月16日判決(奈良県事件)
⑸ 宿日直に関するその他の判例
⑹ 医師の働き方改革を進める上でとるべき対応
3.5 医師の働き方改革と労働訴訟
3.6 医師の宿日直許可の考え方
⑴ 宿日直許可とは
⑵ 宿日直許可基準について
⑶ 宿日直許可申請について
⑷ 宿直業務に関する裁判例の紹介
■第4章 医師の働き方改革を推進するための5つのステップ
4.1 医師の働き方改革は5つのステップで推進する
4.2 ステップ1 時間外の確認
4.3 ステップ2 意識改革
⑴ 病院の事例
⑵ 課題解決へのポイント
4.4 ステップ3 業務負担軽減
⑴ 病院の事例
⑵ 課題解決へのポイント
4.5 ステップ4 労働時間の取扱い(その1:労働時間該当性の判断基準)
⑴ 病院の事例
⑵ 課題解決へのポイント
4.6 ステップ4 労働時間の取扱い(その2:宿日直許可の取得)
⑴ 病院の事例
⑵ 課題解決へのポイント
4.7 ステップ5 勤務シフトの導入
⑴ 病院の事例
⑵ 課題解決へのポイント
■5章 医師の働き方改革!実践事例
5.1 200床の二次救急病院の事例
⑴ 医師の時間外労働時間の実態
⑵ 労働時間短縮に向けた3つのプラン
5.2 救急外来業務について労働基準法上の宿日直許可を得る
⑴ 宿日直許可申請の手続き
⑵ 宿日直中の労働時間の取扱い
5.3 宿直業務を外部の医師に任せる
5.4 ワークシェアを推進し、医師の業務の一部を他職種に任せる
5.5 700床の高度急性期病院の事例
⑴ 医師の時間外労働時間の把握
⑵ 医師を中心とする会議体の設置
5.6 医師の業務負担軽減の取組み
⑴ 逆紹介の推進
⑵ 医師の署名、承認の簡略化
⑶ 代行入力の拡大
⑷ クリニカルパスの代行入力
5.7 他職種の取組みと新たな課題
⑴ 他職種の取組み
⑵ 新たな課題
■6章 医師の働き方改革に関するトピックス
6.1 診療報酬改定と働き方改革
⑴ 地域医療体制確保加算の見直し
⑵ 特定集中治療室管理料の見直し
⑶ 処置及び手術の休日加算1等の見直し
6.2 医療機関が遵守すべき安全配慮義務
6.3 救急部門のタスク・シフト
6.4 公立病院における医師事務作業補助者確保の課題
⑴ 医師事務作業補助者等の採用に関する課題
⑵ 採用における民間病院と公立病院の違い
⑶ 医師事務作業補助者等を確保するためには
■第7章 医師の働き方改革は「就業管理システム」で推進する
7.1 就業管理システム導入の必要性
7.2 労働(滞在)時間を把握する仕<...
医師の健康確保と時間外労働を制限する、いわゆる「医師の働き方改革」が2024 年度からスタートしました。各医療機関では、どこまで準備が進んでいたのでしょうか。
2020(令和2)年度の診療報酬改定では、地域医療の確保を図る観点から、過酷な勤務環境となっている地域の救急医療体制等において一定の実績を有する医療機関に対して、適切な労務管理等の実施を前提に「地域医療体制確保加算」が新設されました。
ところが、厚生労働省が2023年に実施した「地域医療体制確保加算」を算定している医療機関の調査では、時間外労働時間が月80時間(年960時間相当)以上の医師の割合が、2020年から2022年にかけて増加しているという結果が報告されました。急性期病院の医師に時間外が増えているというのです。
そこには、多忙な医療現場の声として「医師の確保が難しくなった」、「救急搬送患者が増えた」、「新型コロナ患者の対応に追われた」の他、「宿日直時間が労働時間になった」、「宿直の翌日は業務が免除されるようになった」等の理由が聞こえてきます。
時間外労働時間が増えたのは、すべての医師の業務負担が増えたからと簡単には片づけられない事情があるようです。その背景にある「医師の宿日直の厳格化」や「適切な労務管理の推進」が、大きな要因の一つであると考えます。
近年、紙ベースの出勤簿から就業管理システムを導入して出退勤管理に取り組む医療機関が増えてきました。これに伴い、これまで見えなかった労務リスクの見える化や労務管理の効率化が飛躍的な進化を遂げています。さらに、2024 年度から医師の時間外労働の上限規制が導入されたことにより、地域医療確保暫定特例水準等においては時間外労働の管理はもとより、勤務間インターバルの遵守等、医師の適切な労務管理が求められています。正に労務管理のリープフロッグ(蛙飛び)現象が起きたといっても過言ではありません。
このように医師の労務管理に重点を置く医療機関がある一方で、痛ましい事件も起きています。ある医療機関で起きた医師が過労死した問題で、違法な時間外労働を行わせた疑いがあるとして、当該医療機関を運営する法人とその幹部が書類送検されました。職場風土として「適切な労務管理」が醸成されていない事例のようです。
本書は、医療機関の幹部の皆さまをはじめ、医師の働き方改革を推進する役割の皆さま、医師の働き方改革をサポートしている事務職の皆さまが適切な労務管理に取り組むために、各医療機関の実情に合わせた勤務間インターバルや宿日直の取り扱い方、自己研鑽の労働時間該当性の考え方等について、身近な事例や判例を参考にしながら、医療機関の労務管理に詳しい社会保険労務士と法律の専門家が分かりやすく解説しています。
また、医師の労務管理を適切に行うためのツールとして、最先端の「就業管理システム」の仕組みのご紹介もさせていただきます。

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