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| フォーマット | 書籍 |
| 発売日 | 2023年02月21日 |
| 国内/輸入 | 国内 |
| 出版社 | ワニブックス |
| 構成数 | 1 |
| パッケージ仕様 | - |
| SKU | 9784847072840 |
| ページ数 | 232P |
| 判型 | B6 |
構成数 : 1枚
第1章 認知症で財産凍結 預金も出せず自宅も売れない!
1.認知症は生きていても"法的な死"になる
2.「法的な死」になる確率は高い
3.認知症などで「法的な死」になった後はどうなる?
第2章 認知症前に「家族信託」で"事前相続"
1.「家族信託」とは?
2.忙しいあなたが優先すべきこと
3.「家族信託」の費用…結局は安上がり
4.介護費用・入居一時金は年金でまかなえない
5.遺言は死んで有効になる・生前は親の財産を使えない
6.空き家の末路
第3章 「家族信託」の具体的なやり方
1.あなた自身ですべてやるとすると……
2.まずは公証人役場で契約書を作ってもらう
3.次に法務局で登記をします
4.最後に銀行で口座を作ります
第4章 「遺言書」で死後のもめ事を防止
1.家族信託で「遺言書」への抵抗感が和らぐ
2.一番のもめ事「遺留分」に配慮して書く
3.簡単で安い!「自筆証書遺言」がお勧め
法務局で必ず「保管制度」を利用すること
必要書類とその後の手順
「家族信託」した場合の「自筆証書遺言」の書き方
節税よりも大切なことは、遺産分割でもめないこと
「法定相続分」と異なる分割も自由です!
遺言した実家を亡くなる前に売却していたら?
相続人が先に亡くなったらどうなる?
本当に平等に分けるには「生前贈与」も含めて考えるが…困難・不可能
「特別受益を考慮しないで」と遺言書に書ける
...ほか
第5章 節税のための生前贈与
1.令和6年から大改正! 今なら間に合う暦年贈与
2.もう少し細かく見てみると……
3.暦年贈与とは別枠で110万円の控除ができた!
4.相続時精算課税贈与でこんな節税が!
5.「暦年贈与」と「相続時精算課税贈与」を比較する
6.あなたの贈与の仕方では無効です!
7.贈与の特例は7種類ある…贈与の方針
8.贈与と並行して生命保険を見直す
9.「住宅資金非課税贈与」で争いの種?
10.生活費はそもそも非課税です
11.「おしどり贈与」は功罪あります
12.孫への贈与は効果絶大!
第6章 相続税の計算
1.簡単な計算の流れ
2.財産を知る…中心はすでに家族信託でつかんでいる
財産をざっと知る
土地の評価
建物の評価
自宅の土地の評価は8割引きになる
要件は複雑です ミス・ウソの申告も多い
...ほか
3.二次相続までを考えてトータル節税を
第7章 死後の"面倒な手続"も心配なく
1.死に目に会えなくても大丈夫!
2.直後の手続きは知らなくても大丈夫!
3.遅れてもほとんど罰金はないから大丈夫
4.「相続放棄」や「相続税申告」が大きな山場!
3か月・4か月・10か月が重点
「相続放棄」は慎重に これも家族信託が役立つ
期限内申告も節税の手段です
5.「家族信託」の準備が生きる!
相続日現在の残高を集計する
不足するものだけ補う
デジタル遺産は変化が激しい
6.いよいよ遺産分割!どう分けるか?正念場
いつ話し合うか?
遺言書の有無の確認
税理士や弁護士との相談
名義変更・解約手続きで完了!
本書のおわりに
普通の家庭にある日、突然に悲劇が訪れる!
認知症という「法的な死」があるのをご存じですか?
認知症になると「財産凍結」で家族でも預金は引き出せず、実家も売れない、贈与もできない……やがて遺言書も書けなくなる。
認知症は、財産上、法的には死んだのと同じで、財産は動かせなくなり、昨今、税制改正で話題の贈与などの相続対策もできなくなります。
そればかりか、体が死ぬまでの平均10年以上の間、「財産凍結」されて老人ホームに入った後に空き家になった実家の固定資産税や火災保険の負担がずっと続いてしまいます。空き家は荒れ放題で、近所迷惑となります。
また、そもそも、老人ホームの入居一時金が預金凍結で出せません!実家の解体費も同じ!
子どもが負担する羽目になっても、相続のときに立替金を貰える保証はありません。
NHK文化センター10年以上満員の人気講師が警笛を鳴らす!
最も大切なのは実際の相続前10年前後に起きる認知症への対策!
相続に関して、皆さんから受ける相談の多くは、以下の3つです。
(1)生前贈与……贈与税の110万円非課税贈与・妻への住宅贈与
(2)相続税の節税……養子・自宅の8割引き特例・生命保険の掛け方
(3)もめない遺産分割……遺言書・遺留分・「二次相続」の対策
(「二次相続」とは、たとえば父の相続後の母の相続のこと)
しかし、それでは遅いのです。認知症になると財産は凍結されて、上記の(1)~(3)ができなくなります。なぜなら、親の預金は引き出せず、空き家の実家も売れなくなるからです。
従来の相続対策は、亡くなった後の遺産分割や相続税対策のために生前贈与が中心ですから、いわば子どもたち(相続人)のためのものです。親のメリットはありません。
だから「財産いくらあるの?」とか「遺言書を書いて…」って親に言い難いのです。
その結果、亡くなると、財産明細が分からず苦労します。漏れが起こり、申告でも分割でも混乱と争いを生みます。
本書の勧めるシンプルな相続対策では、「家族信託」で、贈与税がかからないように、子どもに託します。
親の預金の一部と実家を子どもが管理し、引き出すことや、売却ができるようにしておくのです。
当然、その過程で、親の財産の一部とはいえ、主だった部分を知ることができます。
これによって、親は認知症になった後の介護に心配がなくなるメリットを受けられるからこそ、親の協力のもと相続対策ができるようになるのです。

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