| フォーマット | 書籍 |
| 発売日 | 2022年11月01日 |
| 国内/輸入 | 国内 |
| 出版社 | 岩波書店 |
| 構成数 | 1 |
| パッケージ仕様 | - |
| SKU | 9784000615648 |
| ページ数 | 526 |
| 判型 | A5 |
構成数 : 1枚
序章 本書の関心・考察方法
1 本書の関心
2 憲法判例への接し方
3 司法制度改革と最高裁の変化
第1部 ドイツにおける憲法裁判権
第1章 ドイツ連邦憲法裁判所とドイツの憲法政治
I はじめに
II 憲法裁判権の歴史
III 連邦憲法裁判所の成立
IV 連邦憲法裁判所と政治部門
V 連邦憲法裁判所と専門裁判所
VI 結びに代えて
第2章 裁判官による法継続形成とその限界――ソラヤ決定
I 事実の概
II 決定の要旨
III 解説
第2章〔補論〕 裁判判決の恣意および裁判の法と法律への拘束――連邦弁護士手数料法事件決定
I 事実の概要
II 決定の要旨
III 解説
第3章 ドイツ連邦憲法裁判所研究・拾遺
I 書評1
II 書評2
III 書評3
【追記】
IV 書評4
第2部 法の支配と司法権
第1章 「法の支配」の立憲主義的保障は「裁判官の支配」を超えうるか――「法の支配」論争を読む
I はじめに
II 戦後憲法学における「法の支配」論
III 京都派「法の支配」論
IV 「法の支配」論争
V 結びに代えて
第2章 司法審査の対象と限界――富山大学判決を読み直す
I はじめに
II 富山大学判決を支える鍵概
III 富山大学判決が判断しなかったこと
IV 結び
第2章〔補論〕 政党の内部自治と司法審査――共産党袴田事件判決
I 事実の概要
II 判旨
III 解説
第3章 団体の内部自治と司法審査――地方議会を中心として
I はじめに
II 判例における「部分社会」論
III 宗教団体と司法審査
IV 地方議会の内部自治と司法審査
V 結びに代えて
第3章〔補論1〕 地方議会の自律的権能と司法審査――岩沼市市議会議員出席停止処分事件大法廷判決を機縁として
I はじめに
II 法律上の争訟
III 司法権の外在的制約
IV 地方議会における「議員活動の自由」に関する近年の判例・裁判例の再読
V 地方議会における懲罰,措置などに対する判例・裁判例の再読
VI 結びに代え
第3章〔補論2〕 地方議会議員に対する出席停止の懲罰と司法審査
I 事実の概要
II 判旨
III 解説
第4章 「裁判官の市民的自由」と「司法に対する国民の信頼」の間――裁判官の分限事件から考える
I はじめに
II 裁判官の弾劾と分限
III 寺西判事補事件決定
IV 古川判事事件決定
V 岡口判事事件決定
VI 結びに代えて
【追記】
第4章〔補論〕 裁判官弾劾制度少考――岡口基一裁判官の訴追を契機として
I はじめに
II 「司法に対する国民の信頼」と「裁判官個人に対する国民の信頼」との関係
III 「司法権の独立」「裁判官の市民的自由」と弾劾裁判との関係
IV 今後の展望
第3部 憲法訴訟
第1章 広島市暴走族追放条例事件判決の基礎的考察――その二つの正当化審査について
I はじめに
II 合憲限定解釈に関する判例法理
III 「明確性(漠然性のゆえに無効)の理論」と「過度の広汎性の理論」
IV 「法文の明確性」と「解釈の明確性」
V 合憲限定解釈の要件と広島市暴走族追放条例事件判決
VI 表現・集会の自由に対する制約の実質的正当化審査に関する判例法理
VII 判例における比較衡量論と広島市暴走族追放条例事件判決
VIII 結びに代えて
第2章 憲法訴訟の現状――「ピアノ判決」と「暴走族判決」を素材として
I はじめ
II 三段階審査
III 猿払事件判決
IV 正当化審査
V 結び
第2章〔補論〕 国公法違反事件上告審判決に向けて――猿払基準の行方
I はじめに
II 猿払基準の基礎づけ
III 立法目的の正当性,立法目的と禁止される行為との合理的関連性の審査
IV 利益の柊衡
V 判例状況の検討からの示唆
VI 結びに代えて
【追記】
第3章 合憲判断の方法――合憲限定解釈と憲法適合的解釈
I はじめに
II 合憲限定解釈
III 憲法適合的解釈
IV 通常の限定解釈
V 結びに代えて
第4章 憲法判例における比較衡量論――その歴史と現在
I はじめに
II 公務員の労働基本権――比較衡量論の登場
III 公務員の政治的行為――猿払事件判決という変異
IV 経済的自由権――比較衡量論と立法裁量論の再結合
V 表現・集会の自由――比較衡量論判例の本流とその幅
VI 判例法理の再検討
芦部説に代表されるような、アメリカ憲法研究を基盤とする従来の憲法訴訟論とは異なるタイプの憲法訴訟論があることを示して、学界に刺激を与えてきた著者のこれまでの研究の営為を集成。ドイツ憲法学、法理論(「法の支配」論)、判例分析、裁判官論という四つの視角から、日本における憲法裁判の現状を多角的に考察する。

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